そもそも借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とした地上権または土地の賃借権のことをいいます。簡単にいうと、自分のものではない第三者の土地を借りて、その土地の上に自分の家や建物を建てることができる権利のことです。

借地権には5種類あり、現行の借地法では以下のように定められています。

借地権

借地権には戦前からの旧法に基づくものと、新法に基づくもの(平成4年8月1日以降に借地契約が成立した借地権)の両方が存在しています。今でも旧法にもとづいた普通借地権による契約が多く残っていると言われています。

定期借地権

定期借地権はその名の通り、契約で取り決めた期間内のみ土地を貸し出す借地権のことです。契約期間満了後には、借地人は借りていた土地を更地にして地主に返還する必要があります。現行の借地権で締結された借地権の多くはこの定期借地権です。

一般定期借地権

定期借地権の種類の一つで、契約期間満了に伴って借地契約が終了・更新されない性質があります。借地権者は借地に建てていた建物の取り壊しと更地にして地主に返還する必要があります。

建物譲渡特約付借地権

定期借地権の一つで、借地権契約後30年以上が経過した時点で地主が借地に建てられた建物を買い取る契約です。建物の譲渡後も借地人が引き続き住むことを希望する場合は、建物の借家契約を結ぶのが一般的です。

事業用定期借地権

その名の通り事業用の建物の所有を目的として締結する定期借地権です。契約期間は10年~50年未満で結び、借地契約の終了後は借地人負担で建物の取り壊しを行い、地主に土地を返還する必要があります。道路沿いに店を出店する際などによく採用される契約方式です。

 

借地権を買取るサービス・特徴

借地権は必ず地主に無償で返還しなければならないものと思われがちですが、実は第三者に売却することが可能な権利です。当然さまざまな制約があり、地主との間でトラブルになることもありますので、個人で売買を行うことはあまり現実的ではありません。

そういった場合には、借地権を買い取ってくれるサービスを利用するのが一般的です。売却時の地主との調整や諸手続き、トラブル対策までを請け負ってくれる業者を選べば、円滑に売却を進められます。